総合体育館等のスポーツ施設は、町民の皆様の生涯にわたってスポーツに親しむ生活を送ることができるよう整備されたものです。スポーツを通したふれあいの場であり、健康づくり・体力づくり・仲間づくりができます。大いにご利用ください。
- ■所 在 地:〒503-0128 岐阜県安八郡安八町大野343番地
- ■開館時間:午前9時~午後9時 ただし、日曜日は午後5時に閉館します。
- ■休 館 日:毎週月曜日及び年末年始 ※月曜日が祝日の場合、開館します。
- ■電話番号:0584-64-5585
施設を使用するときは
- ◆使用したい日の3日前までに予約してください。
- ◆窓口及びインターネットで予約できます。
- ◆予約申請後、窓口で申請書に記入していただき、使用料の納付書をお受け取りください。
- (使用日の当日までに安八町役場会計または、金融機関でお支払ください。)
- ◆使用をキャンセルされる場合は、速やかにご連絡ください。
- (当日キャンセルの場合は、使用料をお返しできませんのでご了承ください。)
- ※施設を使用するには、予め施設利用者登録をしてください。(詳しくは、お問い合わせください。)
施設利用料一覧表 (令和元年10月1日~)
総合体育館
区分 | 金額(円) | ||
部屋の名称 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 18:00~21:00 |
柔道場 | 550 | 550 | 550 |
剣道・卓球場 | 550 | 550 | 550 |
1階会議室 | 330 | 330 | 330 |
2階会議室 | 330 | 330 | 330 |
アリーナ(半面) | 1時間 550 | ||
備考 |
○柔道場・剣道場・卓球場・トレーニングルーム(個人使用)は1回につき110円 ○使用者が町外在住者である場合は、使用料は3倍の額とする。 |
安八テニスコート
■開場時間:午前9時~午後9時 (日・月曜日は午後5時まで)
■休 場 日:年末年始
区分 | 金額(円) | ||
利用者 | 単位 | 使用料(1時間当たり) | 照明料(1時間当たり) |
大人 | 1面 | 300 | 410 |
小学生 | 1面 | 150 | 410 |
中学生 | |||
高校生 | |||
備考 |
○夜間の取り扱いは、季節により判断をします。 ○使用者が町外在住者である場合は、使用料は3倍の額とする。 |
総合運動公園 サッカー場
■所 在 地:〒503-0128 安八郡安八町大野350番地
■開場時間:午前9時~午後4時
■休 場 日:年末年始
区分 | 金額(円) | ||
利用者 | 単位 | 9:00~12:00 | 13:00~16:00 |
1面 | 550 | 550 | |
備考 | ○使用者が町外在住者である場合は、使用料は3倍の額とする。 |
総合運動公園 野球場
区分 | 金額 | |||||||||
利用者 | 単位 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 照明料 | ||||
6:00~ 8:10 |
8:10~ 10:20 |
10:20~ 12:30 |
12:30~ 14:40 |
14:40~ 16:50 |
16:50~ 19:00 |
19:00~ 21:30 |
6:00~ 21:30 |
30分 | ||
1面 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 4,400 | 1,100 | |
2,200 | 2,200 | |||||||||
備考 | ○使用者が町外在住者である場合は、使用料は3倍の額とする。 |
学校開放施設
学校教育に支障のない範囲で、町内小・中学校グラウンド、体育館を開放しています。
所 在 地
【名森小学校】〒503-0128 安八郡安八町大明神40番地
【牧 小学校】〒503-0125 安八郡安八町牧2927番地
【結 小学校】〒503-0111 安八郡安八町西結1065番地
【登龍中学校】〒503-0128 安八郡安八町大野333番地
【東安中学校】〒503-0112 安八郡安八町東結952番地43
開放時間
土・日・祝日 午前8時~午後10時 平日 午後6時~午後10時
施設名 |
電気使用料(1時間) | 開放時間 |
登龍中学校グラウンド 北部グラウンド |
1,100 |
平日 小・中学校 18:00~22:00 土・日・祝日 小学校 8:00~22:00 中学校 18:00~22:00 |
登龍中学校体育館 名森小学校体育館 牧小学校体育館 結小学校体育館 |
170 | |
東安中学校体育館 | (半面) 550 | |
名森・牧・結小学校グラウンド |
0 | 土・日曜 8:00~18:00(日没まで) |
備考 | ○使用できる方は、町内に在住・在勤・在学し、10人以上の団体を構成し、団体に監督者または、責任者が含まれなければ使用できません。 |
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