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あしあと

    農業委員会について

    • [公開日:2019年7月8日]
    • [更新日:2021年12月17日]
    • ID:435

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    農業委員会では、農地の適正な運用を図る為、毎月10日前後に開催され、下記のような議題について協議されております。

    農地の売買・賃貸について

    耕作目的で農地を売買・贈与・貸借などを行う場合は、農業委員会の許可が必要です。希望される人は、必要書類を毎月20日までに提出してください。

    農地の転用について

    農地を住宅・工場・店舗など、農地以外の用途に使用する場合には、転用の許可が必要です。転用の手続きは、使用する農地がどの区域にあるかによって異なります。

    • 市街化区域内での転用は、必要書類を農業委員会に提出してください。(随時受付)
    • 市街化調整区域内での転用は、知事(一定規模を超えると大臣)の許可が必要となります。
    • 農業委員会で審査した後に、県へ送付致しますので、必要書類を農業委員会に提出してください。(毎月20日まで)
    • 農業振興地域で農用地として指定されている土地については、転用の手続きができませんので、まず、農用地区域からの除外の手続きを行ってください。(年1回・9月30日)

    農地転用申請・届出 提出書類

    農地法第3条申請(2部)

    添付書類

    • 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
    • 位置図
    • 公図の写し
    • 仮換地証明(区画整理・土地改良施工中の場合)
    • 法人登記(現在事項全部証明)および定款(受人が法人の場合)市街化区域(定款)
    • 親権者であることが確認できる戸籍謄本(申請人が未成年の場合)
    • 土地所有者住民票(住所が登記事項証明書と相違する場合)
    • 譲受人住民票(3条申請‐町民は省略可能。添付指導)

    農地法第4条許可申請(3部)

    添付書類

    • 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
    • 位置図
    • 公図の写し
    • 土地利用計画図(排水計画・擁壁を記入)(建築物がある場合は、建築平面図および配置図)
    • 仮換地証明(区画整理・土地改良施工中の場合)
    • 法人登記(現在事項全部証明)および定款(受人が法人の場合)市街化区域(定款)
    • 親権者であることが確認できる戸籍謄本(申請人が未成年の場合)
    • 土地所有者住民票(住所が登記事項証明書と相違する場合)
    • 土地改良区意見書(土地改良区域内の受益地の場合)
    • 資金証明書(預金残高証明書、融資証明書、預貯金通帳の写し(許可を申請する者のものに限る))
      許可申請‐平成29年1月1日以降受付分より面積に関係なく提出。
      市街化区域内届出‐転用面積3,000平方メートル以上の場合
    • 閉鎖謄本(コピー可)(分家住宅等取得年月日の確認が必要な場合)
    • 戸籍謄本(コピー可)(分家住宅等続柄の確認が必要な場合)
    • 譲受人住民票
    • 土地賃貸借契約書(契約の確認が必要な場合‐貸駐車場・駐車場等)

    農地法4条届出(2部)

    添付書類

    • 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
    • 位置図
    • 公図の写し
    • 土地利用計画図(排水計画・擁壁を記入)(建築物がある場合は、建築平面図および配置図)
    • 仮換地証明(区画整理・土地改良施工中の場合)
    • 法人登記(現在事項全部証明)および定款(受人が法人の場合)市街化区域(定款)
    • 親権者であることが確認できる戸籍謄本(申請人が未成年の場合)
    • 土地所有者住民票(住所が登記事項証明書と相違する場合)
    • 土地改良区意見書(土地改良区域内の受益地の場合)
    • 資金証明書(預金残高証明書、融資証明書、預貯金通帳の写し(許可を申請する者のものに限る))
      許可申請‐平成29年1月1日以降受付分より面積に関係なく提出。
      市街化区域内届出‐転用面積3,000平方メートル以上の場合
    • 閉鎖謄本(コピー可)(分家住宅等取得年月日の確認が必要な場合)
    • 戸籍謄本(コピー可)(分家住宅等続柄の確認が必要な場合)
    • 土地賃貸借契約書(契約の確認が必要な場合‐貸駐車場・駐車場等)

    添付ファイル

    農地法第5条許可申請(3部)

    添付書類

    • 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
    • 位置図
    • 公図の写し
    • 土地利用計画図(排水計画・擁壁を記入)(建築物がある場合は、建築平面図および配置図)
    • 仮換地証明(区画整理・土地改良施工中の場合)
    • 法人登記(現在事項全部証明)および定款(受人が法人の場合)市街化区域(定款)
    • 親権者であることが確認できる戸籍謄本(申請人が未成年の場合)
    • 土地所有者住民票(住所が登記事項証明書と相違する場合)
    • 土地改良区意見書(土地改良区域内の受益地の場合)
    • 資金証明書(預金残高証明書、融資証明書、預貯金通帳の写し(許可を申請する者のものに限る))
      許可申請‐平成29年1月1日以降受付分より面積に関係なく提出。
      市街化区域内届出‐転用面積3,000平方メートル以上の場合
    • 閉鎖謄本(コピー可)(分家住宅等取得年月日の確認が必要な場合)
    • 戸籍謄本(コピー可)(分家住宅等続柄の確認が必要な場合)
    • 譲受人住民票
    • 土地賃貸借契約書(契約の確認が必要な場合‐貸駐車場・駐車場等)

    農地法第5条届出(2部)

    添付書類

    • 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
    • 位置図
    • 公図の写し
    • 土地利用計画図(排水計画・擁壁を記入)(建築物がある場合は、建築平面図および配置図)
    • 仮換地証明(区画整理・土地改良施工中の場合)
    • 法人登記(現在事項全部証明)および定款(受人が法人の場合)市街化区域(定款)
    • 親権者であることが確認できる戸籍謄本(申請人が未成年の場合)
    • 土地所有者住民票(住所が登記事項証明書と相違する場合)
    • 土地改良区意見書(土地改良区域内の受益地の場合)
    • 資金証明書(預金残高証明書、融資証明書、預貯金通帳の写し(許可を申請する者のものに限る))
      許可申請‐平成29年1月1日以降受付分より面積に関係なく提出。
      市街化区域内届出‐転用面積3,000平方メートル以上の場合
    • 閉鎖謄本(コピー可)(分家住宅等取得年月日の確認が必要な場合)
    • 戸籍謄本(コピー可)(分家住宅等続柄の確認が必要な場合)
    • 譲受人住民票
    • 土地賃貸借契約書(契約の確認が必要な場合‐貸駐車場・駐車場等)

    添付ファイル

    お問い合わせ

    安八町役場農政課

    住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地

    電話: 0584‐64‐7113

    ファックス: 0584‐64‐5014

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    安八町の位置

    安八町役場(法人番号:9000020213837)

    〒503-0198 岐阜県安八郡安八町氷取161番地

    電話:0584-64-3111(代表) ファックス:0584-64-5014

    開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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    • 世帯:5,701世帯
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    • 女性:7,295人

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