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あしあと

    児童福祉

    • [公開日:2014年12月12日]
    • [更新日:2023年10月10日]
    • ID:518

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    こども園の入園に関して

    公立のこども園が3園あり、保護者が働いたり病気のために、お子さん(生後6カ月から小学校就学前)を家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設です。

    入園できるお子さんは

    1. 保護者が家庭の外で働いているとき
    2. 保護者が家庭内に居てもお子さんと離れて日常の家事以外の仕事をしているとき(自営・内職等)
    3. 母親が出産前後のとき
    4. 保護者が病気や負傷しているとき、または心身に障がいがあるとき
    5. 同居の家族が長期間病気であったり、または心身に障がいがあるため常時介護をしなければならないとき
    6. 災害復旧のとき

    ※教育のみ(1号認定)を希望の場合は上の条件を満たす必要はありません。

    特別保育の内容

    • 延長保育:最大で午後7時まで保育します。(保育時間は認定によって異なります。)
    • 一時保育保護者の傷病等で、家庭で保育できないお子さんを一時的にこども園でお預かりします。
    • 障がい児保育:中・軽度の障がい児の受入をします。

    こども園の詳細について

    子育て支援事業

    こどもを産み育てやすい環境を整備し、子育て家庭の経済的負担を軽減します。

    子育て支援センター

    園庭開放、育児相談、すこやか講座等開催します。
    子育て支援センターの詳細について

    児童発達支援事業所(あすなろの園)

    心や身体の障がい、発達の遅れなどのために本来の能力を発揮できない幼児に対して、その発達を促して社会(集団)生活への適応を助け、指導・療育を行う施設です。
    あすなろの園の詳細について

    保育料の軽減

    乳児・未満児は、同一世帯で同時に入所した場合、2人目は半額、3人目以降は無料となります。また、国の基準に上乗せで、第2子は2割の軽減を第3子以降は4割を軽減します。(年少児から年長児の保育料は無料です。)

    乳幼児等医療費助成制度

    乳幼児から、小中学生・高校生世代(18歳到達の年度末)まで、入院・退院時の保険適用分の医療費(自己負担額)を助成します。

    学校給食費助成制度

    小・中学校の学校給食費を第3子半額、第4子以降全額助成します。

    助成を受けることができる方

    • 学校給食費を含む町税等を完納していること

    出産祝金制度

    お子さまの出生を祝福するため、出産祝金を支給します。

    支給額

    児童1人につき5万円

    祝金を受けることができる方

    • 出産の日前一年以上安八町に住所と生活の根拠を有し、引き続き安八町に居住する意思があること
    • 申請者世帯が町税等を完納していること

    第二子以降出産祝金制度

    第二子以降の出生を祝福するため、出産祝金を支給します。

    支給額

    二子以降の児童1人につき10万円

    支給対象となる児童の方

    ・令和5年4月1日以降に出生された二子以降の児童

    祝金を受けることができる方

    ・対象児童の母またはその配偶者

    高等学校就学準備等支援金

    中学3年生の児童の保護者に対し、高校進学や就職等の準備費用に対する経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。

    支給額

    児童1人につき3万円

    支給対象となる児童の方

    • 平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれで、令和5年9月30日(基準日)時点で安八町に住民登録がある、中学3年生の児童

    支援金を受けることができる方

    • 対象児童を養育する保護者
    ※該当世帯には10月以降に支給または申請の案内を送付します。

    児童手当

    中学校修了前の児童を養育している人に支給されます。

    児童手当の額

    • 0から3歳未満の子:一律月額 1万5千円
    • 3歳以上小学校修了前の第1子・第2子:月額1万円、第3子以降:月額1万5千円
    • 中学生:一律月額 1万円

    現況届の提出が原則不要になりました

    これまで、児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護状況や生計同一関係など)を満たしているかを毎年6月に現況届の提出により確認していました。

    令和4年度より以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要になっています。

    現況届の提出が必要な方

    • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
    • 支給要件児童の戸籍がない方
    • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    • 別居監護をされている方
    • その他、市区町村から提出の案内があった方
    ※提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

    児童扶養手当

    次の条件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障害のある者)を監護している母、父または養育者が手当てを受けることができます。

    1. 父母が婚姻を解消した児童
    2. 父(または母)が死亡した児童
    3. 父(または母)が一定の障害にある児童
    4. 父(または母)の生死が明らかでない児童
    5. 父(または母)が引き続き1年以上遺棄されている児童
    6. 父(または母)が引く続き1年以上拘禁されている児童
    7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
    8. 父(または母)が配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童
    9. その他1から8に該当するか明らかでない児童(棄児等)

    児童扶養手当を受給するためには、福祉課へ申請が必要です。

    お問い合わせ

    安八町役場福祉課

    住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地

    電話: 0584-64-7104

    ファックス: 0584-64-5014

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    安八町の位置

    安八町役場(法人番号:9000020213837)

    〒503-0198 岐阜県安八郡安八町氷取161番地

    電話:0584-64-3111(代表) ファックス:0584-64-5014

    開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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    人口・世帯数

    • 人口:14,456人
    • 世帯:5,693世帯
    • 男性:7,148人
    • 女性:7,308人

    [2024年3月1日現在]

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