病気やケガをしてお医者さんにかかるとき、病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合で診療を受けられます。
- ○義務教育就学前 2割
- ○義務教育就学から69歳まで 3割
- ○70歳以上75歳未満 2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)または現役並み所得者は3割
現役並み所得者分…同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者。ただし、その該当者の収入合計が一定額未満(一人で383万円未満、二人以上で520万円未満)であることの申請があった場合を除く。
保険証を提示すれば、次のような医療が受けられます。
- ○診察
- ○医師が病気やケガと認められる治療
- ○治療に必要な薬や注射などの処置
- ○入院及び看護の費用(入院時の食事代など保険診療以外のものは対象外)
次のようなときは保険証が使えません。
○医師が病気やケガと認められないもの
健康診断・集団検診・人間ドック、予防接種、正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶、歯列矯正、美容整形、日常生活に支障のないワキガ・シミなどの治療、
○ほかの保険が使えるとき
仕事上の病気やケガ(労災保険の対象です)
○給付が制限されるとき
ケンカや泥酔などによる病気やケガ、故意の犯罪行為や故意の事故、医師や保険者の指示に従わなかったとき。
【交通事故に遭ったとき】
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国保を使って治療を受けることができます。その際には必ず届出『第三者行為による被害届』を提出してください。なお、第三者から既に治療費を受け取ったり、示談を済ませたりした場合は給付が受けられません。
『第三者行為による被害届』は窓口に用意しています。
療養費の支給
次のようなとき、医療費を全額支払った場合は、申請することにより保険で認められ部分について、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
○やむを得ず保険証で治療が受けられなかったとき
旅先での急病など、保険証を持たずに診療を受けた場合です。
○医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
○輸血をしたときの生血代
○骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたときの費用
○医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまの費用
○海外の医療機関で受診された費用
※支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
保険対象外の治療を受けた場合は対象となりません。
また、治療を目的として出国し、国外の医療機関に受診した場合も対象となりません。
申請するには、印鑑(朱肉を押印するもの)、保険証、世帯主名義の金融機関の通帳(普通口座に限る)のほかに次のものが必要です。
内容 |
持ち物 |
急病など、緊急やむを得ない理由で医療機関に保険証を提示できずに全額自己負担したとき |
領収書 診療報酬明細書(写)交付請求書兼同意書 |
コルセットなどの治療用補装具代がかかったとき |
補装具を必要と認めた医師の証明書 領収書 |
海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く) |
診療内容明細書 領収明細書 診療内容明細書と領収明細書の翻訳文※これらの書類は国保担当窓口に用意していますので取りに来てください。 |
※世帯主以外の名義に振り込みをする場合は、委任状が必要です。